車を売ったときに返ってくる税金と、返ってこない税金がある

はい、そうです。

税金によって返ってくるものと返ってこないものがあります。自動車税は返ってきますが、車を売ったときには自動車重量税は返ってきません。(ただし、車検が残った中古車を廃車する場合には自動車重量税は返金されます。)

まず、返ってくる自動車税についてです。

自動車税は、車の所有者(ローンで購入した場合、所有者がローン会社になっていたりするので、その場合は使用者)が支払わなければならない税金です。これは、車の排気量によって規定されています。毎年4月1日の時点で自動車を持っている人に課せられます。

通常、1年単位で納付することになっていて、既に納付済みの中古車の売却時に、売却した翌月から3月までの月割りした自動車税が戻ってきます。

ただし、軽自動車の場合は自動車税は返金されません。自家用の乗用車で軽自動車は税額が低いためです。

買取業者に車を買い取ってもらうときの留意点になりますが、この自動車税の取扱が業者によって異なるため実質の買取価格が違うことがあります。

例えば、売却金額が同じ50万円だとしても、未経過分(来年の3月末まで)の自動車税を含む業者と、そうでない業者では、実質の買取価格が違ってきてしまいます。遠慮せずに、取扱いに関して聞くようにしましょう。

一方、返ってこない自動車重量税についてです。

自動車重量税とは新車を買ったときや、車検を受ける際に、車の重量や種類に応じて課せられる税金です。

この税金の支払い方法は、車検の有効期間分の税金を先払いすることになっており、一般的な自家用車は、新車購入の際は3年間、それ以降は2年ごとに車検有効期間があるので、それぞれ3年分、2年分の自動車重量税を先払いするしくみになっています。

中古車を売却した際に、先払いした自動車重量税が戻ってくるのか気になるところですが、残念ながら、売却時に自動車重量税は戻ってこないようです。

例えば新規購入時に、まとめて3年分の自動車重量税を払い、一年後その車を売却することになっても、既に払った2年先までの自動車重量税は戻ってはこないということですね。

中古車を購入する側の人からすると、次の車検までの自動車重量税は既に納付済みということなので、少し得した気分にはなりますね。

なお、自動車重量税は売却のときは返金されませんが、廃車にするときは「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」により返金されます。

返金される条件ですが、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。

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