売却した車が故障したら直す義務がある

いいえ、必ずしもそうではありません。
ネットオークションは個人取引が中心ですが、多くの場合、故障がおきた場合の対応については売主と買主のあいだの取り決めで決められ、そしてその取り決めの内容も様々です。

取り決めの例としては、たとえば、ノークレーム・ノーリターンといって、売買が完了したら、売主が買主からのクレームや返品をいっさい受け付けない条件で売買が行われる場合があります。アフターフォローはまったくしないので、それでも良かったら自己責任で買ってくださいという取り決めです。

ネットオークションでの個人売買とはいえ、中古車の売買は数十万円、数百万円と大きな金額の取引になりますから、売主と買主の間の取り決めを書面として証拠にするために、最近は契約書を取り交わして売買取引が行われることが増えているようです。自動車が故障したときに、売主に修理する義務をもたせるかどうかは、この契約書で定められることが多いです。

故障した場合に、売主に修理義務を持たせる場合には、「瑕疵担保責任」に関する項目を契約書に盛り込むことが多いようです。
「瑕疵担保責任」とは、売買成立後に、売られた車に本来備わっているはずの物が欠けていたり、欠陥が見つかった時に、売主に対して修理を請求したり、損害賠償を請求したりすることができる権利を、買主に持たせることです。
逆に、売主の「瑕疵担保責任」を認めない契約も珍しくはありません。契約書に、「売主が瑕疵担保責任を負わない」、「瑕疵修理の負担割合は買主が100%」などと書かれている場合がそうで、売主は欠陥が見つかっても修理する必要もお金を支払う必要もありません。

ただし、意図的に欠陥などを隠していた場合には、詐欺になる可能性があります。この場合は、「ノークレーム・ノーリターン」であっても、「瑕疵担保責任」を認めない契約であったとしても、売主に修理する責任があります。

中古車の個人売買では、クルマの状態はトラブルを招く原因のひとつです。トラブルを避けるためには、引渡しの前に、売る側も買う側もお互いにクルマの状態を細部まで確認することです。売主と買主が遠方の場合には、状態確認を省略してしまうことがあるようですが、絶対にきちんと確認するようにしましょう。

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